CONSUMER RIGHTS
クーリング・オフの 仕方(水道修理業者向け)
消費者庁の公式情報にもとづく、訪問での水道・給湯器修理契約の解約方法
NOTEこのページについて
このページの内容は、AIが消費者庁の公式サイト(no-trouble.caa.go.jp)を調べて要約・抜粋したものです。当サイトの運営者による法律相談ではありません。実際のトラブルは消費者ホットライン「188」または弁護士にご相談ください。
BASICSクーリング・オフの基本
期間
契約書面を受け取った日から8日間
訪問販売(自宅に業者が来て契約する形態)は、法律で定められた書面(申込書面・契約書面)を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できます。違約金や工事費も原則請求されません(特定商取引法9条)。
重要
正式な書面を受け取っていなければ、8日を過ぎてもキャンセルできる
業者が法律で定められた内容を満たす書面を渡していない、または記載内容が不十分な場合、「8日間」のカウントはそもそも始まりません。書面をもらっていない・内容が不完全だと感じる場合は、日数が経っていても消費生活センターに相談してください。
重要
「見積もりのつもりで呼んだ」場合も対象になりうる
消費者庁の公式Q&Aには、鍵の修理業者を広告の低価格(3,000円〜)を見て呼んだところ、実際には高額請求されたケースが例示されています。消費者があらかじめ「その金額」での契約を望んでいたのでない限り、クーリング・オフの対象外にはなりません。水道・給湯器の緊急修理でも同様の考え方が適用されます。
HOW TO解約の伝え方(2022年6月〜)
2022年6月1日の法改正で、はがき等の書面だけでなく、メール・FAX・業者のウェブサイトの専用フォームでもクーリング・オフの通知ができるようになりました。業者が一方的に「書面のみ」に限定することは法律上できません(特定商取引法9条8項)。
記載事項
通知に書く内容
①クーリング・オフ(契約解除)をする旨 ②契約日 ③業者名・商品/サービス名・契約金額 ④自分の氏名・住所 ⑤通知の日付。メールの場合はコピーを、書面の場合は控え(できれば簡易書留・特定記録郵便)を必ず保管してください。
RULES訪問販売業者に義務づけられていること
義務
氏名・勧誘目的の明示(特定商取引法3条)
勧誘の前に、業者名・契約の勧誘が目的であること・商品/サービスの種類を伝える義務があります。
義務
書面交付義務(特定商取引法4条・5条)
価格・支払方法・クーリング・オフの説明(赤枠赤字・8ポイント以上の文字)等、法律で定められた事項を記載した書面を渡す義務があります。
禁止
不実告知・威迫困惑行為の禁止(特定商取引法6条)
価格や品質について事実と異なる説明をすること、解約を妨げるために威圧的な言動をとることなどが禁止されています。
HISTORY関連する法改正の経緯
時期
改正内容
2012年(平成24年)
訪問購入(自宅で貴金属等を買い取る商法)の規制を新設
2021年7月6日
送り付け商法(ネガティブオプション)対策。注文していない商品は直ちに処分可能に
2022年6月1日
クーリング・オフの通知を電磁的記録(メール・FAX・web フォーム等)で行うことが可能に
2023年6月1日
契約書面・申込書面自体を、消費者の承諾があれば電子交付することが可能に
出典:消費者庁「特定商取引法・預託法の改正について」、「電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」(2026年7月14日時点の情報を抜粋・引用)
SUMMARYまとめ:もし高額契約をしてしまったら
1. 契約から8日以内なら、理由を問わず無条件でキャンセルできます(工事着手後でも)。
2. 正式な書面を受け取っていない場合は、8日を過ぎてもキャンセルできる可能性があります。
3. 「見積もりのつもりで呼んだのに高額契約させられた」場合も、通常クーリング・オフの対象です。
4. メール・FAX・業者のwebフォームでも通知できます(書面のみに限定はできません)。
5. 送った記録(メールのコピー・郵便の控え)を必ず残してください。
6. 困ったときは消費者ホットライン「188(いやや!)」へ。
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2. 正式な書面を受け取っていない場合は、8日を過ぎてもキャンセルできる可能性があります。
3. 「見積もりのつもりで呼んだのに高額契約させられた」場合も、通常クーリング・オフの対象です。
4. メール・FAX・業者のwebフォームでも通知できます(書面のみに限定はできません)。
5. 送った記録(メールのコピー・郵便の控え)を必ず残してください。
6. 困ったときは消費者ホットライン「188(いやや!)」へ。